申込み・お支払方法
申込方法
事前に施設の空き状況をご確認ください。
所定の使用許可書を利用し 施設窓口 または FAX にてお申し込み下さい。
また、初めて公会堂を利用される方は利用登録届出書もご提出ください。
FAX : 0176(53)8714
使用許可申請書[PDF 142KB]
申込受付時間
施設窓口:開館日の午前9時から午後7時まで。休館日の受付はしておりません。
臨時休館中は、午後5時までです。
臨時休館中は、午後5時までです。
申込受付期間
大/小ホール
: 使用日の1年前から14日前まで
(ホールを使用するにあたって付随する楽屋、同時に使用する集会室等も含まれます)
ホール以外 : 使用日の6ヶ月前から3日前まで
※ 申込日が休館日の場合は、次の日の9時から受付します。
使用の許可
使用を許可したときは、許可書をお渡ししますので、使用当日に必ず事務所にお示し下さい。
※催物の宣伝、広告及び入場券の販売などは、使用許可書を受領してからにして下さい。
公会堂使用の権利を譲渡したり、転貸したりする事は認められません。
※催物の宣伝、広告及び入場券の販売などは、使用許可書を受領してからにして下さい。
連続使用期間
同一使用者が使用するときは、引き続き5日間を超えることができません。
使用料のお支払方法
・使用料は許可後直ちにお支払下さい。使用料については使用料金表のとおりです。
・納付された使用料は、原則としてお返しできません。予めご了承下さい。
・納付された使用料は、原則としてお返しできません。予めご了承下さい。
許可後の変更
使用内容の変更、または使用の取消しをしようとするときは、許可書を添えて、すみやかに届出て
許可を受けてください
許可を受けてください
使用権利の譲渡の禁止
・公会堂使用の権利を譲渡したり、転貸したりすることは認められません
使用許可の取消
・次の場合は、すでに使用を了承している場合でも、使用の取消・停止をすることがあります。
1 使用条件や、条例、規則で定められた事項に違反したとき
2 公の秩序を乱し、善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき
3 災害や事故で会館が使用できなくなったとき
4 偽りその他不正の手段により、使用許可をうけたとき
5 その他、管理上必要と認めるとき
1 使用条件や、条例、規則で定められた事項に違反したとき
2 公の秩序を乱し、善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき
3 災害や事故で会館が使用できなくなったとき
4 偽りその他不正の手段により、使用許可をうけたとき
5 その他、管理上必要と認めるとき